ゴルフ会員権を取得した際に支払う料金の中には、カントリークラブの様々な施設を利用できたり、コースをラウンドできる権利に関する対価のほかにも、預託金が含まれています。全会員から集められた預託金はプールされ、施設の配備、コースの維持修繕、新設などの資金に使用されます。一方、預託金には株による出資のような意味合いも持っており、予定されていた設備が完成したり、あらかじめ定められている期間を迎えた時には返還されるのが一般的です。しかし、様々な理由から昨今になって返還が行われなかったり、通知が届かずに受け取りの手続きをしていないケースが増えています。

この背景にあるのが、資材の高騰などにより設備の配備やメンテナンスに予想していたよりも高額な費用がかかってしまったことからプールされた資金だけでは足りなくなってしまったり、巣ごもり需要が増加している中でアウトドアで行うゴルフ会員権を新規に取得する方が減少しているのも影響しています。しかし、定められた期限を迎えた時にはゴルフ会員権を取得している会員に対して預託金を返還しなければなりません。もしも期限を迎えても連絡が来なかった場合には自ら問い合わせて返還請求を行うのがまずは行いたいことですが、それでも返還を拒否されるケースも少なくありません。そんな時は弁護士に依頼をして、返還請求をするという方法もあります。

預託金の返還はゴルフ会員権を保有している方が持つ当然の権利であり、正当に要求することができます。